議決権等行使の指図は、顧客及び受益者から委託された資金を運用会社としての受託者責任に基づき、専ら受益者又は顧客の利益を図るため、即ち企業価値(株式価値)の増大あるいはその価値の毀損防止のみを目的に行うものとします。
上記の基本的考え方のもと、「議決権等行使のガイドライン」を定めております。同ガイドラインは、適切な議決権行使を実行するため、以下のような議案について判断基準と基本的な対応を定めます。
株式運用部のファンド・マネジャーはガイドラインに従い、個別の議案につき検討を行い、議決権を行使します。
原則として同様のプロセスですが、外国株式にあたっては当該国の実状、時間的制約あるいは信託銀行の対応能力等により議決権行使できない場合があります。
運用に関する権限を他の運用会社に再委託する場合は、原則として再委託先の方針を尊重します。
議決権行使状況については、以下のリンクよりご確認いただけます。