金融機関や上場会社などのお客様に関する非公開情報につきましては、金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第1項第7号ヌの定めによる「オプトアウト方式」により、お客様の求めに応じて非公開情報の共有を停止することとしている場合であって、その旨をホームページに掲載することによりお客様が容易に知り得る状態に置いている場合には、グループ法人間での非公開情報の共有が可能とされています。
つきましては、グループ各社の強みを活かしてお客様に総合的な金融サービスを提供するため、下記の通り、金融機関や上場企業などのお客様に関する情報を日本におけるグループ各社間で授受し共有させていただきたく存じます。なお、グループ法人間での情報共有について、書面による同意や秘密保持契約等の別途の取決めが既にある場合は、引き続き当該取決めによることといたします。
1. 対象となるお客様
以下のいずれかに該当するお客様を対象といたします。
2. グループ会社との間で授受を行う非公開情報の範囲
現在までに知り得たお客様に関する情報(過去の取引の内容、取引の予定、取引時期等の情報(外国法人に係るものを除く)及び将来において知り得るお客様に関する情報といたします。(金融商品取引業等に関する内閣府令第 1 条第 4 項第 12 号に定める「非公開情報」を含みます。)
3. 非公開情報の共有を行うグループ会社の範囲
当社の親法人等(金融商品取引法施行令第15条の16第1項に定めるものをいいます。)及び子法人等(同条第2項に定めるものをいいます。)とします。
4. 非公開情報の共有の方法
口頭、書面、Eメール、データベースへのアクセス付与又は共有その他の方法によります。
5. 提供先における非公開情報の管理方法
お客様の非公開情報を共有するグループ会社は、アクセス制限を設けることその他の方法により、非公開情報が不正にアクセスされたり、不正に利用されたりしないよう非公開情報の管理に関して必要な措置を講じるものといたします。
6. 提供先における非公開情報の利用目的
お客様に総合的な金融サービスをご提供するためにお客様の非公開情報を利用することがあります。
7. グループ会社との間でお客様の非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方法
お客様から、当社グループ会社のいずれかに対して、非公開情報の授受を停止するようお申出があった場合、グループ各社はすみやかに非公開情報の授受を停止し、それ以降新たに非公開情報を共有することは致しません。
ただし、情報授受の停止のお申し出があった場合でも、金融商品取引法その他の法令諸規則等により許容される情報授受については、行うことがあります。なお、金融商品取引法その他の法令諸規則等により許容される情報授受とは、以下の場合を含みます。
8. 情報授受の停止のお申し出に必要な手続き及び連絡先
お客様に関する非公開情報について、グループでの授受の停止をご希望される場合は、営業担当者又は以下までお申し出頂きたくお願い申し上げます。
また、本件についてご質問やご相談がありましたら、同様に営業担当者又は以下までお願いいたします。
〒100-0014
東京都千代田区永田町2₋13₋10 プルデンシャル・タワー
(受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除きます) 午前9時~午後5時)
PGIMジャパン株式会社 コンプライアンス部
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