当社は、すべての役職員が高い倫理観と誠実さをもって職務を遂行することを重視しています。本方針は、プルデンシャル・ファイナンシャル・グループの行動規範に基づき、利益相反の適切な識別、開示、管理および排除を通じて、当社の健全な業務運営とお客様の信頼の維持を目的としています。
役職員は、業務上または私的な利害関係が会社の利益や職務上の判断に影響を及ぼす、またはそのように見なされる可能性のある状況を速やかに開示し、必要に応じて意思決定から自らを排除する責任を負います。
1.利益相反のおそれのある取引の類型、主な取引例
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」の類型としては、以下のものが考えられます。但し、ここに掲げる事例は対象取引すべてを網羅するものではなく、ここに記載のない対象取引の特定は事案毎に個別具体的に行うことといたします。
〇当社又は当社のグループ関係会社と顧客との間で利害が競合・対立する取引
〇当社の役職員と顧客との間で利害が競合・対立する取引
〇顧客間で利害が競合・対立する取引
2.当該取引の特定のプロセス
当社は、「利益相反のおそれのある取引」の類型に関し、社内規程等に具体的な管理方法を規定し、適宜必要なモニタリング等を行います。役職員は、個別の事案について疑義が生じた場合には、コンプライアンス部と対応を協議のうえ、適切な管理を行います。
3.利益相反管理の方法
当社は、以下の方策等を選択又はそれらを組み合わせることにより、対象取引を管理することといたします。
4.利益相反管理体制
当社は、コンプライアンス部を利益相反に関する全般的な管理部署とし、コンプライアンス部長を利益相反管理統括者といたします。コンプライアンス部は、営業部門等から独立した立場で利益相反に関し適切な管理が行われているかを検証し、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合は、必要に応じて、当社等の業務担当部署に対する適切な利益相反管理の実施指示、対象取引の見直し等を行います。また、当社の役職員に対し、本方針等を踏まえた利益相反の管理について研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理について周知します。
また、利益相反管理統括者は、利益相反管理の統括のために必要な情報に関して関係各部に報告を求めることができます。
5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
当社並びに当社の親金融機関等の行う取引を利益相反管理の対象といたします。「親金融機関等」とは、当社グループ関係会社のうち、金融商品取引法第36条第3項に該当する者をいいます。