お客様本位の業務運営

苦情処理及び紛争解決の体制について

○ 当社による苦情処理措置について

当社は、「苦情の処理に関する規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、下記のとおりです。

 

【当社の苦情受付窓口:コンプライアンス部】
電 話 03-6832-7019
(受付時間:営業日の9:00 ~ 17:00 土日・祝休日、12月31日~1月3日は休業)

また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

  1. お客様からの苦情等の受付
  2. 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
  3. 解決案のご提示・解決

 

○ 外部機関を利用した苦情処理措置及び紛争解決措置について

当社は、上記により苦情の解決を図るほか、金融商品取引法に規定される苦情処理措置及び紛争解決措置として、当社が登録を受けている業務の種別ごとに以下の通りの措置を講じております。

(1)     投資一任契約に基づく投資運用業務及び投資助言・代理業務
    一般社団法人資産運用業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決又はあっせんにより、当該業務に関する金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。

(2)     第一種金融商品取引業(非上場有価証券特例仲介等業務) 
    特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)が金融商品取引法の規程により行う苦情の解決又はあっせんにより、当該業務に関する金融商品取引業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。

(3)     当社が設定する投資信託に係る投資運用業務、資産運用委託契約に基づく投資法人に係る投資運用業務、及び当社が設定する投資信託に係る第二種金融商品取引業務
    一般社団法人資産運用業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決又はあっせんにより、当該業務に関する金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。

(4)     上記(3)に記載するもの以外の第二種金融商品取引業務
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決又はあっせんにより、当該業務に関する金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。

なお、一般社団法人資産運用業協会及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、協会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理及び紛争に至った場合のあっせん業務を、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターに委託しておりますので、上記(1)から(4)の受付窓口はいずれも以下の通りとなります。苦情の解決について同センターをご利用になる場合及び当社との紛争の解決のため同センターをご利用になる場合は、下記の連絡先にお申出下さい。

 

【特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)】

住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(受付時間:月~金 9:00 ~ 17:00 祝日等を除く)

(A)同センターが行う苦情解決の標準的な流れ
    同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。

  1. お客様からの苦情の申立
  2. 会員業者への苦情の取次ぎ
  3. お客様と会員業者との話合いと解決

(B)同センターが行うあっせん手続の標準的な流れ
    同センターが行う紛争解決のあっせんは、あっせん委員により行われます。あっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。

  1. お客様からのあっせん申立書の提出
  2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
  3. お客様からのあっせん申立金の納入
  4. あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
  5. あっせん案の提示、受諾

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